令和4年10月11日より、新型コロナウイルス感染症に関する水際対策が、以下のとおり大幅に緩和されます。
- 外国人の新規入国制限の見直し
①商用・就労等の短期間(90日以下)の滞在、②観光目的の短期間の滞在、③長期間の滞在(「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」等)の新規入国については、日本国内に所在する受入責任者による入国者健康管理システム(ERFS)における申請を求めておりましたが、申請が不要となりました。
- 入国時検査及び入国後待機の見直し
原則として、入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めなくなりました。全ての帰国者・入国者について、世界保健機関(WHO)の緊急使用リストに掲載されているワクチンの接種証明書(3回)または出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書のいずれかの提出は求められます。
- 入国者総数の管理の見直し
入国者数の上限が撤廃されました。
- 査証効力停止の解除
令和3年12月2日より前に発給されたビザの効力を一時停止していましたが、効力の停止が解除されました。有効期限内のビザを所持する方は、その期限内であればビザを利用することが可能です。
- 査証免除措置一時停止の解除
水際対策により一時的に停止されていましたビザ免除措置が再開されました。
- 新規入国制限の見直し
これまで「特段の事情」があるとは認められなかった方の新規入国が可能となりました。