お知らせ
NEWS
2020.05.27
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、2020(令和2)年5月18日付で内閣府より以下のようなお知らせがありました。
I 社員総会・評議員会・理事会の開催
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、当初予定していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただければ、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
なお、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。
1)社員総会
2)評議員会
3)理事会
Ⅱ 行政庁への書類の提出
今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画書、収支予算書、財産目録、計算 書類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合は、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
Ⅲ 収支相償
今般の事態のため事業を中止・延期して予定どおり支出できず、単年度で収入が費用を上回っても、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
もとより「収支相償」とは、単年度の収支が必ず均衡するよう杓子定規に求めるものではなく、翌年度以降の計画的な解消などによって中長期的に収支が均衡すれば、これを満たすものとして運用しています。
IV 新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始する場合
既存の公益目的事業における受益の対象や規模が拡大するに止まるなど、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更届出で済みます。
また、既存の公益目的事業の範囲を超える場合には変更認定申請が必要ですが、事業開始後の合理的な期間内に提出いただければ、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたします。
参照元 https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200319_houjinunei.pdf