お知らせ

NEWS

新型コロナウィルス感染症の拡大に伴う公益法人等の運営に関するお知らせ(内閣府)

2020.05.27

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴って、2020(令和2)年5月18日付で内閣府より以下のようなお知らせがありました。

 

 I  社員総会・評議員会・理事会の開催

 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、当初予定していた時期に開催できない場合、その状況が解消された後合理的な期間内に開催していただければ、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
 なお、これらの会議は以下の方法によっても開催できますので、ご検討ください。

1)社員総会

      1. 議決権の代理行使(一般法人法第50条)
        代理人による議決権の行使です。社員又は代理人は、代理権を証明する書面を法人に提出してください。
      2. 書面・電磁的方法による議決権の行使(同法第383941425152条)
        議案への賛否を記載した議決権行使書面を郵送や電子メールなどで提出してもらうことによって決議する方法です。 社員総会を招集する際、この方法で議決権を行使することができる旨を定めておくことが必要です。
      3. Web会議、テレビ会議、電話会議など
        出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。
      4. 決議の省略(同法第58条)
        社員の全員が郵送や電子メールなどにより議案への同意の意思表示をしたときに、その議案について社員総会の決議があったものとみなす方法で、いわゆる「持ち回り決議」です。
        (詳細は「書面決議(決議の省略)とは何ですか?」をご参照ください。)

2)評議員会

      1.  Web会議、テレビ会議、電話会議など
        出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。
      2. 決議の省略(一般法人法第194条)
        上記1)4.をご参照ください。定款の定めの有無にかかわらず可能です。
        (詳細は「書面決議(決議の省略)とは何ですか?」をご参照ください。)

3)理事会

      1. Web会議、テレビ会議、電話会議など
        出席者が一堂に会するのと同等に、相互に十分議論できる環境を整えてください。
      2. 決議の省略(一般法人法第96条)
        上記1)4.をご参照ください。定款の定めが必要です。
        (詳細は「書面決議(決議の省略)とは何ですか?」をご参照ください。)

 Ⅱ  行政庁への書類の提出

 今般の新型コロナウイルス感染症に伴う影響のように、やむをえない事由により、事業計画書、収支予算書、財産目録、計算 書類、事業報告などの書類の行政庁への提出が遅れる場合は、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。

 Ⅲ  収支相償

 今般の事態のため事業を中止・延期して予定どおり支出できず、単年度で収入が費用を上回っても、行政庁としては、その状況を斟酌して対応いたします。
 もとより「収支相償」とは、単年度の収支が必ず均衡するよう杓子定規に求めるものではなく、翌年度以降の計画的な解消などによって中長期的に収支が均衡すれば、これを満たすものとして運用しています。

 IV  新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業を開始する場合

 既存の公益目的事業における受益の対象や規模が拡大するに止まるなど、事業の公益性についての判断が明らかに変わらない場合は、事後の変更届出で済みます
 また、既存の公益目的事業の範囲を超える場合には変更認定申請が必要ですが、事業開始後の合理的な期間内に提出いただければ、行政庁としては、今般の状況を斟酌して対応いたします

 

参照元 https://www.koeki-info.go.jp/administration/pdf/20200319_houjinunei.pdf

ページTOPへ