新型コロナウイルスの感染が広がっていることに伴って、法務省より「定時株主総会の開催」について2020(令和2)年2月28日付で以下のようなお知らせがありました。
- 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、定款で定めた時期に定時株主総会を開催できない状況が生じた場合には、その状況が解消された後、合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りる。
※書面決議(決議の省略)による方法もあります。
詳細は「書面決議(決議の省略)とは何ですか?」をご参照ください。
- 定時株主総会の議決権行使のための基準日に関する定款の定めがある場合でも、新型コロナウイルス感染症に関連し,当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じた場合には、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。
- 特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合でも、今般の新型コロナウイルス感染症に関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じた場合には、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、その特定の日と異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできる。なお、このように剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、②の場合と同様に、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある。
参照元 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html