-
HOME
-
新着情報
-
2020年4月1日から、債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります。
2020年4月1日から、債権法(民法の契約等に関する部分)が変わります。
2019.09.04
- 契約を解除する際のルールが一部変わります。
詳しくは、相談事例をご参照ください。
- 消費貸借契約の成立要件が変わります。
詳しくは、相談事例をご参照ください。
- 法定利率が固定制から変動制に変わります。
詳しくは、相談事例をご参照ください。
- 売買における売主の「瑕疵担保責任」が「契約不適合責任」に変わりました。
買主は追完請求や代金減額請求も認められるようになりました。
詳しくは、相談事例をご参照ください。
- 個人の保証人の保護が拡充されます。
詳しくは、相談事例をご参照ください。
- 消滅時効についての規定が変わりました。
詳しくは、相談事例をご参照ください。
- 賃貸借契約についての規定が変わりました。
詳しくは、相談事例をご参照ください。