相談事例

CASE

会社登記の添付書類になった「株主リスト」について詳しく教えてください。

2016.7   山上 の回答

2016年(平成28年)10月1日施行の商業登記規則の改正により、会社の登記申請において、添付書類として株主総会議事録又は種類株主総会議事録を添付する場合には、併せて、いわゆる「株主リスト※」を添付することが必須となります。

商業登記規則上の文言ではなく、あくまで通称です。

○「株主リスト」とは?

それではこの「株主リスト」とは一体どんな書類でしょうか?株主名簿とは違うのでしょうか?
 改正後の商業登記規則第61条第3項にその記載事項が規定されていますが、以下のとおりです。

 議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数(但し、その人数が11名以上の場合は上位10名)の株主の

  • 氏名又は名称
  • 住所
  • 当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあっては、その種類の株式の数)及び議決権の数
  • 当該株主のそれぞれが有する議決権に係る割合

Q1:株主リストには、記載された株主の捺印も必要ですか?

A1:

会社代表者の届出印(会社実印)のみで足ります。

Q2:株主リストには、どの時点の株主を記載するのですか?

A2:

当該登記申請に添付する(種類)株主総会議事録に係る(種類)株主総会において議決権を行使することができる株主を記載します。基準日を設けた場合は基準日現在の株主となります。

Q3:株主リストに記載する株主の住所は、どの程度正確な住所を記載すべきですか?毎回当該株主から住民票を提供してもらう必要がありますか?

A3:

会社が把握している住所を記載すれば足ります。

◎なお、登記すべき事項につき、株主又は種類株主の全員の同意が必要な場合は、株主又は種類株主の全員に係る株主リストを添付することが必要です(改正後商業登記規則第61条第2項)。

◎また、当該「株主リスト」に関する改正後商業登記規則第61条第2項及び第3項の規定は、各種法人等登記規則や一般社団法人等登記規則において準用されないため、医療法人や学校法人等の特殊法人、一般社団法人や一般財団法人には適用されません。

近年、株主総会議事録等を偽造しての会社乗っ取りや虚偽の役員変更等登記の申請が後を絶たず、それらを少しでも防止し、又はその抑止力とするため今回の改正に至りました。

2016年(平成28年)10月以降に株主総会議事録を添付しての会社登記を申請するご依頼を頂戴する場合には、決議事項と併せて当該株主リストに記載すべき情報をもご提供頂く必要がございますので、ご協力の程どうぞ宜しくお願い致します。

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