相談事例
CASE
2010.7 山上 の回答
この規定がないと公開会社として大企業と同じ規制を受けますから、規制緩和のメリットをほとんど受けることができません。さらに、決算書類が大企業並みに複雑になります。
株式譲渡制限規定は1966年(昭和41年)に設けることができるようになりましたので、それ以前に設立された会社では、定款にこの規定を設けていない場合があります。まだまだ、小規模の会社で公開会社になったままの会社が残っておりますので、ご自分の会社の登記簿をいま一度見直してみてください。