相談事例

CASE

海外送金、海外からの送金受取が非常に難しくなっています。

2022.12   櫻井

『2008年頃に非居住者である外国人Aから「日本で不動産を購入するための資金を日本へ送金するサポートをお願いしたい。」とのご依頼を受けました。非居住者の銀行口座の開設は日本の在留資格がなければ対応して貰えないため、Aの友人Bの日本の銀行口座に振り込むことにしました。しかし今度はBに対し銀行から取引を止めるよう連絡が入り、強行する訳にもいかず困りました。日本銀行本店国際局に相談したところ、外国為替管理法に定める報告書(他の居住者と非居住者の決済のための預り金である旨を記載)を取引銀行経由で提出すれば良いとのことでしたので、その旨を銀行担当者へ伝えて漸く送金を受け付けて貰えました。』

現在は「海外送金・受取」ともに前述の頃より格段に難しくなっています(マネーロンダリングに対する警戒や外為法上の要請、課税漏れの防止等のため)。海外から何の資金か証明されていない資金の入金があると、海外送金を受けた口座はロックされることもあり、日常で使用し自動引落しなどを設定している口座であれば大変なことになります。どのような証明書類が必要かは、ケースごとに送金・受取どちらも窓口となる銀行と事前の打ち合わせが必要です。

弊法人が支援をした最近の事例をいくつかご紹介します。

日本に不動産を所有していたインド人が遺言を残してインドで亡くなられたケース

遺言執行者Aは日本在住のインド人で、不動産を遺言に基づき香港在住のB名義に相続登記をした後、Aがその不動産を売却して売却代金をBに送金するというものでした。その流れを証明する書類(遺言書、死亡証明書、売買契約書のみならず、送金額が売買代金より少なかったため、差し引いている仲介手数料、遺言執行者費用等細かい経費の領収書等も)全てを要求されました。

米国在住の日本人が日本の受贈者へ遺贈するための送金を米国の遺言執行者(弁護士)が行ったケース

受取る場合も遺言書、死亡証明書、プロベートコート(裁判所)で承認された最終的な遺産目録、遺言執行者の本人確認書類等が必要でした。米国と日本の相続法制が異なり、米国では遺言の執行にプロベートコートの関与があります。

非居住者(1年以上生活の本拠が日本以外)である日本人がご自分のお金を海外から日本へ送金するケース

ご本人名義の口座がなかったため親名義の口座への送金でしたが、3000万円以上のため受取銀行に対しその資金の出所を細かく証明する必要がありました。

必要書類は各銀行の判断により異なります。初めて取引をする場合は慎重に判断され、同じケースでも別の書面を要求されることがあります。

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