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相談事例
CASE
2022.7 山上
令和4年9月1日以降、会社の支店所在地における登記が廃止となります。
会社が支店を設置した場合、従来は①本店所在地を管轄する登記所にその旨の登記をするとともに②支店所在地を管轄する登記所にもその旨の登記をすることが必要でしたが、②の登記が不要となりました。①の登記は今までどおり必要ですのでご注意下さい。