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【お知らせ】株主総会資料の電子提供制度が創設されました。

2022.7   山上

令和元年会社法改正により株主総会資料の電子提供制度が創設され、令和4年9月1日から施行されます。

従来、株主総会資料(株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類、事業報告書等)は原則として株主総会の日の2週間前までに招集通知とともに書面で発送する必要がありましたが、当該制度では、株主総会の日の3週間前の日又は招集通知を発した日のいずれか早い日より、株主総会資料を会社のホームページ等のウェブサイトに掲載することで、当該資料を株主に対し適法に提供したものとします(株主の個別の承諾は不要)。

これにより、会社の印刷や郵送のために生ずる時間や費用を削減でき、また、株主においても早期に株主総会資料の提供を受けることができます。

当該制度は全ての株式会社が採用できますが、採用するためには定款にその定めを置き、登記をする必要がありますので、採用をお考えの会社様はぜひ当法人にご相談・ご用命ください。

 なお、当該制度に関する上記以外の事項は以下のとおりです。

  • 当該制度の採用会社は招集通知とともに株主総会資料を掲載したウェブサイトのアドレス等を記載した書面を株主に対して通知します。

  • 当該制度を採用した会社の株主が、株主総会資料をこれまでどおり書面で受け取りたい場合、株主総会の基準日までに、その旨の請求を会社に対し行う必要があります。

  • 上場会社においては当該制度の利用が義務化されます。施行日をもって上場会社の定款にはその旨の定めがあるものとみなされ、令和5年3月1日以降に開催される株主総会から株主総会資料の電子提供制度が利用されることになります。

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