相談事例
CASE
2020.1 田代の回答
就労系の在留資格で来日している外国人の場合、「家族滞在」という在留資格に該当し、配偶者と子を呼び寄せることができます。但し、配偶者には内縁関係含まれません。また、外国で有効に成立した同性婚も日本の法律自体が同性婚を認めていないので対象外となります。
では、子供についてはどうでしょうか。嫡出子は当然ですが、養子及び認知された非嫡出子(非嫡出子とは法律上、婚姻関係を結んでいない男女間に生まれた子)も含まれます。しかし、配偶者の連れ子は認められていません。呼び寄せる外国人本人との法的繋がりが要件です。連れ子の場合は、未成年で未婚の場合は「定住者」に該当する場合があります。
では、親はどうでしょうか。実は、これが一番難しい事案です。そもそも、入管法における家族には親は想定されていませんので、親を呼び寄せる在留資格自体がありません。
在留資格「短期滞在(親族訪問)」で一時的な滞在は可能ですが、長期的に日本で生活することはできません。唯一、親の呼び寄せが想定されているのが在留資格「高度専門職」ですが、それ以外の在留資格の場合は、特例事案として在留資格「特定活動」を利用する形になります。在留資格「特定活動」は制度上定められた在留資格でないため、いきなり、この在留資格を取得することができません。よって、一旦、在留資格「短期滞在」にて入国後、資格を変更することで対応することになります。許可要件が明確でないため、個別事情で審査され、呼び寄せ可能なのは片親(両親健在の場合は不可)のみとなります。許可が出にくい背景には、応分の負担なく、社会保障給付を受け取ることになり、国民の理解が得にくいということもあるようです。