相談事例
CASE
2020.1 山上の回答
令和元(2019)年7月1日から民法903条4項が施行され、夫婦間での持戻(もちもど)し免除の意思表示が推定されることになりました。従来の規定では、被相続人から相続人に遺贈や生前贈与(以下、「贈与等」といいます。)があった場合、被相続人死亡時の相続財産に贈与等により先渡しされた遺産を加算して(これを「持戻し」といいます。)、相続財産を計算していました。ところが、本項の創設で、婚姻期間20年以上の夫婦が一方に居住用不動産を贈与等した場合、持戻し免除(相続財産に足さなくても良い)の意思表示があったものと推定され、配偶者は従来より多くの財産を取得できるようになりました。具体的な計算は以下の事例をご参照ください。
相続財産
預金4000万円+自宅2000万円+持戻し分自宅2000万円=8000万円
妻Bの遺産取得額
相続財産8000万円×相続分1/2=4000万円(生前贈与の自宅2000万円を含む)
相続財産
預金4000万円+自宅2000万円=6000万円
妻Bの遺産取得額
相続財産6000万円×相続分1/2=3000万円と生前贈与の自宅2000万円を足して5000万円
⇒ 改正前より1000万円取得額が増えます。
本項の創設の趣旨は、夫婦間の贈与等の趣旨を尊重することにあります。なぜ夫婦間で居住用不動産の贈与等を行うかというと、居住用不動産を他の相続人と分割することなく配偶者に贈与等し、自身の死後も配偶者の生活を保障することにあります。ところが、改正前の規定では、贈与等が行われた居住用不動産も持戻しにより相続財産として計算されるため、取得額としては贈与等がなかったのと同じ結果になっていました。
しかし、本項の創設により婚姻期間20年以上の夫婦の一方が居住用不動産の贈与等を受けていた場合、配偶者は居住用不動産を得たうえで、残りの遺産が分割されるため、生活保障に資することになります。
ただし、「持戻し免除の意思表示の推定規定」を適用した結果、他の相続人の遺留分を侵害した場合、遺留分侵害請求の対象となります。