相談事例
CASE
2019.7 担当者の回答
2019年(令和元年)4月より、外国人労働者の受け入れ拡大を目指して新たな在留資格『特定技能』が創設されました。この制度は当初は介護、外食、宿泊や建設など14の分野(特定産業分野)に限定して、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務」に従事する外国人を広く受け入れることで、特定産業分野における深刻化する人手不足の解消を図ることを目的としています。
「特定技能」は1号と2号に分かれており、2号はより熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。もっとも、2号は現在のところ、建設と造船・舶用工業の2分野しか受け入れられていません。
1号の基準を充たすには、まず、外国人の側で技能水準と日本語能力水準をクリアする必要があります。両水準は試験等により確認されます。受け入れ機関の側では、雇用予定の外国人の報酬が日本人と同等以上であり、5年以内に出入国・労働法令違反がない、外国人支援の体制及び計画が適切であることなどが必要です。
「特定技能」の在留資格では、従前の在留資格よりも広範な業務が可能となります。たとえば外食業において、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の場合、調理や接客といった単純作業を行うことはできませんでしたが、「特定技能」であれば可能となります。宿泊では、接客、レストランサービス等の宿泊サービス等が可能です。
ところで、外国人雇用は人件費の削減にはつながりません。外国人の雇用には遵守しなければならない事項が多くあり、日本人の雇用より大変です。しかし、若く意欲のある外国人の雇用は、企業に活力をもたらし、多様な視点が生まれることで、新規ビジネスの可能性も生まれます。
今、外国人に選ばれる企業となることが求められていると思います。