相談事例
CASE
2015.1 山上
これまで登記申請に印鑑証明書を添付し、その実在性を担保することが法律により要求される役員(例:代表権を有する取締役)以外の役員の就任登記申請の際には、本人確認資料の添付は要求されませんでした。
しかし、2015年(平成27年)2月の商業登記規則の改正により、役員変更の登記申請の際の添付書類が厳格化され、役員就任時に本人確認資料として、各役員の住民票等の写しや印鑑証明書を添付しなければならなくなりました。
また、代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請については、辞任届に法務局へ届け出ている印鑑を押印、または届出印で押印できない場合には、個人の実印を押印し、かつ個人の印鑑証明書を添付することになりました。
改正の背景は、虚無人名義の登記を防止することにあります。これまでとは違い、役員すべてに要求されるため、登記申請の際にはご面倒をお願いすることになりますが、ご協力の程よろしくお願いいたします。