相談事例
CASE
2019.4 担当者 の回答
取扱いは二転三転しましたが、2019年(令和1年)7月1日より、各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになります。
相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人)が有していた財産は、被相続人の一身に専属したものを除いて相続人に承継されます。そして、被相続人の遺言がない場合は、相続人間で遺産分割協議をすることが多いと思います。しかし、被相続人の遺産の中でも、遺産分割協議の対象になるかどうかが問題になっているものもあります。その代表例が銀行預金でした。
2016年(平成28年)12月19日までは、銀行預金は可分債権(分けて給付することができる債権)の一種で、遺産分割協議をしなくても法定相続分に応じて当然に分割されることになり、相続人の一人は自分の法定相続分に応じた金額について銀行に払戻しを請求できました。
ところが、2016年(平成28年)12月19日最高裁の決定で、従来の判例を変更して、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる。」と判示されました。これにより、銀行預金は遺産分割協議が調うまで、相続人は一人で自分の法定相続分応じた金額について銀行に払戻しを請求することはできなくなりました。従って、銀行預金の払戻しを受ける場合は、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になります。相続人全員から実印と印鑑証明書がもらえればよいのですが、相続人の不仲や今まで認識していなかった相続人の出現などで、実印と印鑑証明書がどうしてももらえないケースもあります。その結果、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預金の払戻しができないという不都合が発生することになりました。
そこで、民法が改正され2019年(令和1年)7月1日より各相続人は遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で預貯金の払い戻しを受けることができるようになります。
遺産分割における公平性を図りつつ、相続人の資金需要に対応できるよう、二つの預貯金の払戻し制度が設けられます。
① 家庭裁判所の判断を経なくても、金融機関の窓口において、単独での一定額の払戻しができるようになります。
(相続開始時の預貯金債権の額(口座ごとに))×1/3×(当該払戻しを行う共同相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額
(例)預金600万円 → 長男の法定相続分が1/2の場合100万円払戻し可
*ただし、1つの金融機関から払い戻しが受けられるのは150万円までです。
② 預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件が緩和されます。
遺産分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限りにおいて、家庭裁判所の判断で仮払いが認められます。
小口の資金需要については①で、①の限度額を超える比較的大口の資金需要がある場合については②の方法があります。