相談事例
CASE
2010.7 櫻井 の回答
「私は父が亡くなった時、相続放棄しました」といわれる方が結構おられます。「家庭裁判所で手続きをされたのですか?」とお聞きしますと、ほとんどの場合、「ノー」です。相続人間の遺産分割協議で何も相続しなかったときに「放棄」という言葉を使われているようですが、正確には、自分が相続人となったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなければ相続放棄をしたことにはなりません。
「相続」とは相続人が亡くなられた方(以下、「被相続人」という。)の財産も負債もひっくるめて包括的に承継することです。負債は今ある借金だけでなく、もし被相続人が保証人となっていたら、その保証人の地位も引き継ぎます。中小企業の社長さんは会社の借入金の連帯保証をしていることが多いので注意が必要です。相続人は、財産のみ貰って借金はいらないという都合のいいことはもちろんできませんが、財産を何も引き継がなかった相続人も、家庭裁判所で正式な手続きをしていないと、債権者には対抗することができません。例えば、相続人はAとBの子供二人だけで、被相続人が銀行より1,000万円の借り入れを残して死亡した場合、Aのみが相続財産を全て引き継ぎ、Bは何も引き継いでいなくても、銀行は500万円の返済をBに求めることができます。
我が家には関係ないと思っていても、自分が知らないうちに相続人となっていて、ある日突然債権者から督促状が届くということもあります。当法人でも毎年何件かそのようなご相談があります。幼いとき別れ音信不通だった親や、亡くなった親の兄弟の借金の取立てなどです。そのような場合は、「債務の存在を知ってから3ヶ月」以内に相続放棄の手続きをすれば受理される場合もあります。
したがって、自分が相続人となったと知ったときは、被相続人の財産と負債を比べて債務が超過していないかどうか、被相続人は保証人になっていなかったかどうかの確認が重要です。そして、そのことを見極めるまで相続財産に手をつけてはいけません。被相続人の預金を使ってしまうと、単純承認(相続を受諾)したことになり相続放棄ができなくなります。3ヶ月で調査や判断が難しい場合は、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間伸張の申立」をして3ヶ月の期間を延ばしてもらうこともできます。相続放棄をすると最初から相続人でなかったことになります。第一順位の相続人(例、配偶者と子供)が相続放棄をすると、第二順位の相続人(例、被相続人の兄弟姉妹)が相続することになりますので、相続放棄をする時は次順位の相続人にも連絡することが必要です。その他、限定承認という手続きもありますので相続が開始したらお早めにご相談ください。3ヶ月はあっという間に経過してしまいます。