相談事例
CASE
2009.1 山上 の回答
2008年(平成20年)12月1日より「一般社団法人」及び「一般財団法人」に関する法律等が施行され、剰余金の分配を目的としない社団又は財団を、簡便な手続きで設立できる制度が創設されました。これは改正前民法に規定する公益法人制度を改め、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、主務官庁の許可なくして法人を設立できる制度です。
この法人制度により設立される法人は、従来の社団法人及び財団法人と区別して「一般社団法人」又は「一般財団法人」という名称が使用されます。「一般財団法人」は少し使い勝手が悪いので、ここでの説明は省略します。「一般社団法人」の特徴は次の1~4です。
公益事業に限らず、収益事業を行うことも可能です。従って、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。
もちろんその分自己責任ということにはなりますが、自由な法人です。
つまり、設立時の出資が必要ありません。
これまで「社団」というと、一般人には遠い存在でしたが、グッと身近なものになりました。2名以上集まれば簡単に作ることができます。リタイアされた方、主婦の方がボランティア活動を行うための法人、同好会を運営していくための法人、同窓会のように何万人をも構成員とする法人にも活用でき、今後大いに期待されている法人制度です。