相談事例

CASE

現業(現場作業)に携わることができる外国人の在留資格について。

2024.1   田代

私が行政書士になりたての20年前には現業ができる就労系の在留資格は「技能」での外国料理の調理人ぐらいしかなく、インド料理のコックさんの呼び寄せを行っていました。当時、自動車産業で働いていた日系ブラジル人や弁当工場の生産ラインで働いていた外国人は身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、定住者など)でした。

1993年に「技能移転による国際貢献」という目的で技能実習制度ができましたが、人手不足を補う労働力として扱う企業が多く、制度の目的と実態が乖離していました。制度上、労働者ではなく、実習生に分類されているため、本人にとって望まない環境であっても(低賃金・長時間労働・パワハラなど)自由に実習先を変えられないことから人権侵害の温床となりやすく、失踪する技能実習生が相次ぎました。こうした事態を受け、技能実習制度の見直しを検討するため202211月に政府の有識者会議が設置されました。この制度は将来廃止され、新たな制度が創設される見込みです。

20194月には、労働力不足に悩む産業界からの要請に基づき、一定の専門性・技能を有する外国人の受け入れを目的とする特定技能制度ができました。

受け入れる特定産業分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 
⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業

特定技能の在留資格には1号と2号がありますが、2号の取得は1号からの移行のみに限定されるため、まずは1号を取得することになります。1号取得には特定技能測定試験と日本語能力試験に合格する必要がありますが、前述の技能実習から特定技能へ移行する場合、試験が免除されるケースがあります。(技能実習制度が廃止された後の運用については現時点では不明です。)

受入企業側の要件

①外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること。(報酬額が日本人と同等以上など) 
②受入企業が適切であること(過去5年以内に出入国・労働法令違反がないなど)
③外国人を支援する体制があること(外国人が理解できる言語で支援できるなど)
④外国人を支援する計画が適切であること(入国前の生活ガイダンス、入出国時の空港への送迎など)

※③、④は登録支援機関に委託することもでき、2号に移行すると不要となります。

現在、2号に移行できるのは介護以外の11分野で、受け入れる外国人の人数について技能実習制度では、受入企業の規模に応じた制限がありましたが、特定技能制度では、制限はなく(介護・建設分野を除く)、転籍(受入企業を変える)も可能となりました。

外国人のビザ相談会では特定技能に関する相談は必ずあり、なかでも宿泊(ホテル業界)や外食業関係の相談は多く、外国人にとって魅力的な制度のようです。

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