相談事例
CASE
2008.1 山上 の回答
株式の「譲渡」に関しては、株式譲渡制限規定により会社が事前にストップをかけることが可能であるのに対し、株主に「相続・合併等」が生じた場合、株式の分散にストップをかけることはできません。そこで、株主に「相続・合併等」が生じたとき会社に対して株式を売り渡すよう請求することができるとする定款の定めを設けることができるようになりました。
ただし、大株主にとっては、この規定を設けることが「両刃の剣」となる危険性もあります。不幸にもオーナー株主が亡くなられた場合にこの規定を設けていると、売渡請求をするか否かを決める株主総会において、相続により株式を取得したオーナーの相続人に議決権がありません。
つまり、大株主であるオーナーに相続が発生した場合に売渡請求を少数株主のみで決議することが可能となり、悪用されれば大株主の相続人の株式が会社に買い取られてしまい、会社が乗っ取られる可能性もあります。したがってこの規定をおかれる場合は定款の文言に注意する必要があります。
是非、専門家にご相談ください。